相続した不動産を売却するメリット
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◆維持費を払い続ける必要がなくなる◆
不動産は所有しているだけでも固定資産税がかかってしまいます。
相続した不動産を今後利用する予定がない場合は維持費がかからないようにするために売却するのがおすすめです。
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◆現金化して遺産分割をスムーズに◆
不動産は物理的に分割できないため、複数の相続人がいる場合、不動産の相続をめぐって争いが起きてしまうことも。
一度不動産を売却して現金化し、平等に分けることができるとトラブルを回避できるでしょう。
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◆現金を相続税の資金に利用できる◆
相続する資産によっては、相続税が多額になることがあります。
現在資産をあまり持っていない場合は、相続税の支払いができないといった事態になってしまうこともあるでしょう。
不動産を売却して現金化することで、相続税の支払いに充てることができます。
相続した不動産を売却する手順
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# 01
遺産分割協議を行う
複数の相続人がいる場合、それぞれがどのくらい遺産を相続するのかを協議する必要があります。
遺産を公平に分割しトラブルが起きないようにするためにも、このステップは非常に重要です。
遺言書がある場合は原則としてその通りに遺産分割を行いますが、
遺言書が無い場合は、相続人が誰であるかを調査して全員で遺産分割協議を行います。
分割協議は必ず相続人全員で行います。相続人が未成年の場合は代理人も参加します。
相続人が一人でも参加していない場合は、その協議は無効になってしまいます。
協議の結果は後々トラブルが起きないように「遺産分割協議書」という書類にして残します。
相続した不動産の登記申請や、預貯金等を引き出す場合にこの書類が必要になります。
遺産分割協議書の書き方には法律の決まりはありませんが、内容に不備がある場合は協議が無効になってしまうので注意が必要です。
司法書士や弁護士などの専門家に相談したり、作成してもらうこともできます。
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# 02
相続登記を行う
遺産分割協議がまとまったら、次のステップは相続登記です。
相続登記とは、相続した不動産の所有権を、被相続人(亡くなった人)から相続人に移す手続きのことを指します。
不動産は他人が勝手に売買できないようになっています。
親族や身内であったとしても自分の名義ではない不動産を勝手に売却することはできません。
複数人で相続した場合は、代表者一人に所有権を移して売却するのが一般的です。
相続登記は法務局が行っていますので、所有権移転の登記申請書や戸籍謄本など必要書類を揃えて法務局に申請します。
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# 03
不動産の売却を行う
相続登記を行って不動産の売却ができるようになったら売却活動です。
買い手が決まっていない場合は不動産会社に売却を依頼しましょう。
仲介で広く一般から買い手を探す方法と、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法があります。
仲介では物件によっては売却までに数か月から数年かかってしまうこともありますが、
不動産会社が直接買い取る場合はスピーディに現金化できます。
相続税の申告、納税は、
相続の開始があったことを知った日から10か月以内に行う必要があり、
期限を過ぎてから申告すると延滞税が課せられてしまいます。
相続した不動産を売却して得た現金を相続税に充てたいときは、不動産会社に買い取りを依頼してスピーディに現金化するのが良いでしょう。
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# 04
現金を分割する
不動産を売却して手元に残った現金を相続人で分割します。
以上が相続した不動産の売却の手順です。
あららぎ不動産の買取サービスでは、95%の方が2か月以内に売却を完了しております。
スピーディな現金化をご希望の方は、ぜひあららぎ不動産にご相談ください。
共有名義で相続した不動産を売却する際のポイント
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共有者全員の同意が必要
共有名義で相続している場合、売却する際は共有者全員の同意が必要です。
一人でも反対する人がいると売却できません。
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窓口担当者を決めておく
様々な手続きを行う時、共有者全員が集まるのは難しいことです。
窓口を担当する人を一人決めておくとスムーズです。
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売却額の最低ラインを決めておく
売却する前に、この金額なら売却できるという最低ラインを決めておき、売却する際の意思決定の基準を統一しておくことがおすすめです。
相続した不動産を売却する際の注意点
亡くなられた方の名義のままでは売却できないため
相続登記を忘れずに。
相続してからしばらく放置していると
税金の特別控除が受けられなくなることに気を付けましょう。
相続してから3年以内に売却することを目安に
売却計画を立てましょう。
相続した不動産の売却を検討される際は
お気軽にあららぎ不動産にお問い合わせください。
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